日ごろから県立ふれあいの村をご利用いただきありがとうございます。
さて、県立ふれあいの村では、これまで毎週土曜日の利用につきましては、学校利用はできないこととしていましたが、新型コロナウイルス感染症対策の影響を鑑み、令和3年度に限り、土曜日の学校利用を可能とすることとしましたので、お知らせします。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
今後も利用者の皆様のご意見を参考にしながら、より良い施設運営に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

【変更内容】
令和3年度に限り、毎週土曜日の学校利用を可能とします。ただし、一般団体及び家族との間の利用機会の均衡を図るため、3 連休等に該当する土曜日及び 8 月の土曜日(※)については、利用できないこととします。
また、土曜日の学校利用にあたっては、1 日当たり 150 名程度まで、又は1学校までの利用とします。

※令和3年5月1日、7月 17 日、8月 21 日、8月 28 日、9月 18 日、10 月9日、令和4年1月8日、2月 12 日、3月 19 日とします。なお、平成三十二年東京オ
リンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案により、祝日が改正になった場合はそれに準じます。

◆【県民の皆様へ】県立のふれあいの村の土曜日の学校利用について(PDF)